この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
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平成二十五年法律第二十七号
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略称 : マイナンバー法
個人番号法
番号法
附 則
平成二五年六月二一日法律第五四号
@ 施行日 : 令和六年六月二十一日
( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十九号による改正
最終編集日 :
2024年 07月14日 12時27分
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# 第一条 @ 施行期日
一から三まで
略
四
号
附則第二十条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の公布の日 又は第一号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日
# 第二十二条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。