行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

# 平成二十五年法律第二十七号 #
略称 : マイナンバー法  個人番号法  番号法 

附 則

平成二六年四月二三日法律第二八号

分類 法律
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和六年六月二十一日 ( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十九号による改正
最終編集日 : 2024年 07月14日 12時27分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中次世代育成支援対策推進法附則第二条第一項の改正規定 並びに附則第四条第一項 及び第二項、第十四条 並びに第十九条の規定 公布の日
二 号
第二条 並びに附則第三条、第七条から第十条まで、第十二条 及び第十五条から第十八条までの規定 平成二十六年十月一日

# 第十九条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。