行政手続法

# 平成五年法律第八十八号 #
略称 : 行手法 

第十四条 # 不利益処分の理由の提示

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。


ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。

2項

行政庁は、前項ただし書の場合においては、当該名あて人の所在が判明しなくなったとき その他処分後において理由を示すことが困難な事情があるときを除き、処分後相当の期間内に、同項の理由を示さなければならない。

3項

不利益処分を書面でするときは、前二項の理由は、書面により示さなければならない。