第十五条第三項 及び第四項 並びに第十六条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。
この場合において、
第十五条第三項中
「第一項」とあるのは
「第三十条」と、
同条第四項中
「第一項第三号 及び第四号」とあるのは
「第三十条第三号」と、
第十六条第一項中
「前条第一項」とあるのは
「第三十条」と、
「同条第四項後段」とあるのは
「第三十一条において準用する第十五条第四項後段」と
読み替えるものとする。
第十五条第三項 及び第四項 並びに第十六条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。
この場合において、
第十五条第三項中
「第一項」とあるのは
「第三十条」と、
同条第四項中
「第一項第三号 及び第四号」とあるのは
「第三十条第三号」と、
第十六条第一項中
「前条第一項」とあるのは
「第三十条」と、
「同条第四項後段」とあるのは
「第三十一条において準用する第十五条第四項後段」と
読み替えるものとする。