第十五条第三項 及び第十六条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。
この場合において、
第十五条第三項中
「第一項」とあるのは
「第三十条」と、
「同項第三号 及び第四号」とあるのは
「同条第三号」と、
第十六条第一項中
「前条第一項」とあるのは
「第三十条」と、
「同条第三項後段」とあるのは
「第三十一条において準用する第十五条第三項後段」と
読み替えるものとする。
第十五条第三項 及び第十六条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。
この場合において、
第十五条第三項中
「第一項」とあるのは
「第三十条」と、
「同項第三号 及び第四号」とあるのは
「同条第三号」と、
第十六条第一項中
「前条第一項」とあるのは
「第三十条」と、
「同条第三項後段」とあるのは
「第三十一条において準用する第十五条第三項後段」と
読み替えるものとする。