行政手続法

# 平成五年法律第八十八号 #
略称 : 行手法 

第三十一条 # 聴聞に関する手続の準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

第十五条第三項 及び第十六条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。


この場合において、

第十五条第三項
第一項」とあるのは
第三十条」と、

同項第三号 及び第四号」とあるのは
同条第三号」と、

第十六条第一項
前条第一項」とあるのは
第三十条」と、

同条第三項後段」とあるのは
第三十一条において準用する第十五条第三項後段」と

読み替えるものとする。