行政手続法

# 平成五年法律第八十八号 #
略称 : 行手法 

第三節 弁明の機会の付与

分類 法律
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 09時42分


1項

弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出してするものとする。

2項

弁明をするときは、証拠書類等を提出することができる。

1項

行政庁は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

一 号

予定される不利益処分の内容 及び根拠となる法令の条項

二 号

不利益処分の原因となる事実

三 号

弁明書の提出先 及び提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その旨 並びに出頭すべき日時 及び場所

1項

第十五条第三項 及び第十六条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。


この場合において、

第十五条第三項
第一項」とあるのは
第三十条」と、

同項第三号 及び第四号」とあるのは
同条第三号」と、

第十六条第一項
前条第一項」とあるのは
第三十条」と、

同条第三項後段」とあるのは
第三十一条において準用する第十五条第三項後段」と

読み替えるものとする。