弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出してするものとする。
行政手続法
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平成五年法律第八十八号
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略称 : 行手法
第三節 弁明の機会の付与
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 10月25日 18時54分
弁明をするときは、証拠書類等を提出することができる。
行政庁は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一
号
二
号
三
号
予定される不利益処分の内容 及び根拠となる法令の条項
不利益処分の原因となる事実
弁明書の提出先 及び提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その旨 並びに出頭すべき日時 及び場所)
第十五条第三項 及び第十六条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。
この場合において、
第十五条第三項中
「第一項」とあるのは
「第三十条」と、
「同項第三号 及び第四号」とあるのは
「同条第三号」と、
第十六条第一項中
「前条第一項」とあるのは
「第三十条」と、
「同条第三項後段」とあるのは
「第三十一条において準用する第十五条第三項後段」と
読み替えるものとする。