行政手続法

# 平成五年法律第八十八号 #
略称 : 行手法 

第三十六条の二 # 行政指導の中止等の求め

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止 その他必要な措置をとることを求めることができる。


ただし、当該行政指導がその相手方について弁明 その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。

2項

前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。

一 号

申出をする者の氏名 又は名称 及び住所 又は居所

二 号

当該行政指導の内容

三 号

当該行政指導がその根拠とする法律の条項

四 号

前号の条項に規定する要件

五 号

当該行政指導が前号の要件に適合しないと思料する理由

六 号

その他参考となる事項

3項

当該行政機関は、第一項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止 その他必要な措置をとらなければならない。