許認可等をする権限 又は許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が、当該権限を行使することができない場合 又は行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。
行政手続法
#
平成五年法律第八十八号
#
略称 : 行手法
第三十四条 # 許認可等の権限に関連する行政指導
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正