行政手続法

# 平成五年法律第八十八号 #
略称 : 行手法 

第三十条 # 弁明の機会の付与の通知の方式

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

行政庁は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

一 号

予定される不利益処分の内容 及び根拠となる法令の条項

二 号

不利益処分の原因となる事実

三 号

弁明書の提出先 及び提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その旨 並びに出頭すべき日時 及び場所