弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出してするものとする。
行政手続法
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平成五年法律第八十八号
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略称 : 行手法
第二十九条 # 弁明の機会の付与の方式
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
弁明をするときは、証拠書類等を提出することができる。