行政手続法

# 平成五年法律第八十八号 #
略称 : 行手法 

第二十九条 # 弁明の機会の付与の方式

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出してするものとする。

2項

弁明をするときは、証拠書類等を提出することができる。