行政手続法

# 平成五年法律第八十八号 #
略称 : 行手法 

第五条 # 審査基準

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

行政庁は、審査基準を定めるものとする。

2項

行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。

3項

行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付け その他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。