行政手続法

# 平成五年法律第八十八号 #
略称 : 行手法 

第八条 # 理由の提示

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。


ただし、法令に定められた許認可等の要件 又は公にされた審査基準が数量的指標 その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載 又は添付書類 その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。

2項

前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は、書面により示さなければならない。