行政手続法

# 平成五年法律第八十八号 #
略称 : 行手法 

第十条 # 公聴会の開催等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催 その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。