国の機関 又は地方公共団体 若しくはその機関に対する処分(これらの機関 又は団体がその固有の資格において当該処分の名あて人となるものに限る。)及び行政指導 並びにこれらの機関 又は団体がする届出(これらの機関 又は団体がその固有の資格においてすべきこととされているものに限る。)については、この法律の規定は、適用しない。
行政手続法
第四条 # 国の機関等に対する処分等の適用除外
次の各号のいずれかに該当する法人に対する処分であって、当該法人の監督に関する法律の特別の規定に基づいてされるもの(当該法人の解散を命じ、若しくは設立に関する認可を取り消す処分 又は当該法人の役員 若しくは当該法人の業務に従事する者の解任を命ずる処分を除く。)については、次章 及び第三章の規定は、適用しない。
法律により直接に設立された法人 又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人
特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち、その行う業務が国 又は地方公共団体の行政運営と密接な関連を有するものとして政令で定める法人
行政庁が法律の規定に基づく試験、検査、検定、登録 その他の行政上の事務について当該法律に基づきその全部 又は一部を行わせる者を指定した場合において、その指定を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)又は職員 その他の者が当該事務に従事することに関し公務に従事する職員とみなされるときは、その指定を受けた者に対し当該法律に基づいて当該事務に関し監督上される処分(当該指定を取り消す処分、その指定を受けた者が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる処分 又はその指定を受けた者の当該事務に従事する者の解任を命ずる処分を除く。)については、次章 及び第三章の規定は、適用しない。
次に掲げる命令等を定める行為については、第六章の規定は、適用しない。
国 又は地方公共団体の機関の設置、所掌事務の範囲 その他の組織について定める命令等
皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第二十六条の皇統譜について定める命令等
公務員の礼式、服制、研修、教育訓練、表彰 及び報償 並びに公務員の間における競争試験について定める命令等
国 又は地方公共団体の予算、決算 及び会計について定める命令等(入札の参加者の資格、入札保証金 その他の国 又は地方公共団体の契約の相手方 又は相手方になろうとする者に係る事項を定める命令等を除く。)並びに国 又は地方公共団体の財産 及び物品の管理について定める命令等(国 又は地方公共団体が財産 及び物品を貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又はこれらに私権を設定することについて定める命令等であって、これらの行為の相手方 又は相手方になろうとする者に係る事項を定めるものを除く。)
会計検査について定める命令等
国の機関相互間の関係について定める命令等 並びに地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二編第十一章に規定する国と普通地方公共団体との関係 及び普通地方公共団体相互間の関係 その他の国と地方公共団体との関係 及び地方公共団体相互間の関係について定める命令等(第一項の規定によりこの法律の規定を適用しないこととされる処分に係る命令等を含む。)
第二項各号に規定する法人の役員 及び職員、業務の範囲、財務 及び会計 その他の組織、運営 及び管理について定める命令等(これらの法人に対する処分であって、これらの法人の解散を命じ、若しくは設立に関する認可を取り消す処分 又はこれらの法人の役員 若しくはこれらの法人の業務に従事する者の解任を命ずる処分に係る命令等を除く。)