この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、 行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的とする。
行政書士法
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昭和二十六年法律第四号
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第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第六十一号による改正