この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、 行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的とする。
行政書士法
第一章 総則
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下 この条 及び次条において同じ。) その他 権利義務 又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。
ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続 及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等 及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞 又は弁明の機会の付与の手続 その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、 及び その手続について官公署に提出する書類を作成すること。
前条の規定により行政書士が作成することができる契約 その他に関する書類を代理人として作成すること。
前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
前項第二号に掲げる業務は、 当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という。)に限り、行うことができる。
前二条の規定は、行政書士が他の行政書士 又は行政書士法人(第十三条の三に規定する行政書士法人をいう。第八条第一項において同じ。)の使用人として前二条に規定する業務に従事することを妨げない。
次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。
国 又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間 及び行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員 又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して二十年以上(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校を卒業した者 その他同法第九十条に規定する者にあつては十七年以上)になる者
次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、行政書士となる資格を有しない。
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者
公務員(行政執行法人 又は特定地方独立行政法人の役員 又は職員を含む。)で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
第六条の五第一項の規定により登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
第十四条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、弁理士、税理士、司法書士 若しくは土地家屋調査士の業務を禁止され、又は社会保険労務士の失格処分を受けた者で、 これらの処分を受けた日から三年を経過しないもの