行政書士法

# 昭和二十六年法律第四号 #

第一条の三

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第六十一号による改正

1項

行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。


ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

一 号

前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続 及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法平成五年法律第八十八号第二条第三号に規定する許認可等 及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞 又は弁明の機会の付与の手続 その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法昭和二十四年法律第二百五号第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く)について代理すること。

二 号

前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、 及び その手続について官公署に提出する書類を作成すること。

三 号

前条の規定により行政書士が作成することができる契約 その他に関する書類を代理人として作成すること。

四 号

前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

2項

前項第二号に掲げる業務は、 当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という。)に限り、行うことができる。