行政書士法

# 昭和二十六年法律第四号 #

第七条 # 登録の抹消

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第六十一号による改正

1項

日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者が次の各号いずれかに該当する場合には、その登録を抹消しなければならない。

一 号

第二条の二第二号から 第四号まで第六号 又は第七号に掲げる事由のいずれかに該当するに至つたとき。

二 号

その業を廃止しようとする旨の届出があつたとき。

三 号
死亡したとき。
四 号

前条第一項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。

2項

日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者が次の各号いずれかに該当する場合には、その登録を抹消することができる。

一 号

引き続き二年以上行政書士の業務を行わないとき。

二 号

心身の故障により行政書士の業務を行うことができないとき。

3項

第六条の二第二項後段、第六条の三第一項 及び第三項 並びに前条第二項の規定は、前項の規定による登録の抹消について準用する。


この場合において、

第六条の三第三項
第四十六条第二項」とあるのは、
第四十六条第一項」と

読み替えるものとする。