日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を抹消しなければならない。
一
号
二
号
三
号
第二条の二第二号から 第四号まで、第六号 又は第七号に掲げる事由のいずれかに該当するに至つたとき。
その業を廃止しようとする旨の届出があつたとき。
死亡したとき。
四
号
前条第一項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。