行政書士法

# 昭和二十六年法律第四号 #

第三章 登録

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2023年 07月11日 13時00分


1項

行政書士となる資格を有する者が、行政書士となるには、行政書士名簿に、住所、氏名、生年月日、事務所の名称 及び所在地 その他 日本行政書士会連合会の会則で定める事項の登録を受けなければならない。

2項

行政書士名簿は、日本行政書士会連合会に備える。

3項

行政書士名簿の登録は、日本行政書士会連合会が行う。

1項

前条第一項の規定による登録を受けようとする者は、行政書士となる資格を有することを証する書類を添えて、 日本行政書士会連合会に対し、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会を経由して、登録の申請をしなければならない。

2項

日本行政書士会連合会は、前項の規定による登録の申請を受けた場合において、当該申請者が行政書士となる資格を有し、かつ、次の各号に該当しない者であると認めたときは行政書士名簿に登録し、当該申請者が行政書士となる資格を有せず、又は次の各号の一に該当する者であると認めたときは登録を拒否しなければならない。


この場合において、登録を拒否しようとするときは、第十八条の四に規定する資格審査会の議決に基づいてしなければならない。

一 号

心身の故障により行政書士の業務を行うことができない者

二 号

行政書士の信用 又は品位を害するおそれがある者 その他 行政書士の職責に照らし行政書士としての適格性を欠く者

3項

日本行政書士会連合会は、前項の規定により登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら 又は その代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。

4項

日本行政書士会連合会は、第二項の規定により登録をしたときは当該申請者に行政書士証票を交付し、同項の規定により登録を拒否したときは その旨 及び その理由を当該申請者に書面により通知しなければならない。

1項

前条第二項の規定により登録を拒否された者は、 当該処分に不服があるときは、総務大臣に対して審査請求をすることができる。

2項

前条第一項の規定による登録の申請をした者は、当該申請をした日から三月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、総務大臣に対して審査請求をすることができる。


この場合においては、審査請求があつた日に日本行政書士会連合会が同条第二項の規定により当該登録を拒否したものとみなす。

3項

前二項の場合において、総務大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項 及び第三項 並びに第四十六条第二項の規定の適用については、日本行政書士会連合会の上級行政庁とみなす。

1項

行政書士は、第六条第一項の規定により登録を受けた事項に変更を生じたときは、 遅滞なく、所属する行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に変更の登録を申請しなければならない。

1項

日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者が、偽り その他不正の手段により当該登録を受けたことが判明したときは、 当該登録を取り消さなければならない。

2項

日本行政書士会連合会は、前項の規定により登録を取り消したときは、 その旨 及び その理由を当該処分を受ける者に書面により通知しなければならない。

3項

第六条の二第二項後段 並びに第六条の三第一項 及び第三項の規定は、第一項の規定による登録の取消しに準用する。


この場合において、

同条第三項
第四十六条第二項」とあるのは、
第四十六条第一項」と

読み替えるものとする。

1項

日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者が次の各号いずれかに該当する場合には、その登録を抹消しなければならない。

一 号

第二条の二第二号から 第四号まで第六号 又は第七号に掲げる事由のいずれかに該当するに至つたとき。

二 号

その業を廃止しようとする旨の届出があつたとき。

三 号
死亡したとき。
四 号

前条第一項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。

2項

日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者が次の各号いずれかに該当する場合には、その登録を抹消することができる。

一 号

引き続き二年以上行政書士の業務を行わないとき。

二 号

心身の故障により行政書士の業務を行うことができないとき。

3項

第六条の二第二項後段、第六条の三第一項 及び第三項 並びに前条第二項の規定は、前項の規定による登録の抹消について準用する。


この場合において、

第六条の三第三項
第四十六条第二項」とあるのは、
第四十六条第一項」と

読み替えるものとする。

1項

行政書士の登録が抹消されたときは、その者、その法定代理人 又は その相続人は、遅滞なく、行政書士証票を日本行政書士会連合会に返還しなければならない。


行政書士が第十四条の規定により業務の停止の処分を受けた場合においても、また同様とする。

2項

日本行政書士会連合会は、前項後段の規定に該当する行政書士が、行政書士の業務を行うことができることとなつたときは、 その申請により、行政書士証票をその者に再交付しなければならない。

1項

日本行政書士会連合会は、行政書士が第一条の三第二項に規定する研修の課程を修了したときは、 遅滞なく、当該行政書士の登録に特定行政書士である旨の付記をしなければならない。

2項

日本行政書士会連合会は、前項の規定により行政書士名簿に付記をしたときは、その旨を当該行政書士に書面により通知しなければならない。

1項

この法律に定めるもののほか、行政書士の登録に関し必要な事項は、日本行政書士会連合会の会則で定める。