行政書士法

# 昭和二十六年法律第四号 #

第三条 # 行政書士試験

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第六十一号による改正

1項

行政書士試験は、総務大臣が定めるところにより、行政書士の業務に関し必要な知識 及び能力について、毎年一回以上行う。

2項

行政書士試験の施行に関する事務は、都道府県知事が行う。