行政書士法

# 昭和二十六年法律第四号 #

第二章 行政書士試験

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2023年 07月11日 13時00分


1項

行政書士試験は、総務大臣が定めるところにより、行政書士の業務に関し必要な知識 及び能力について、毎年一回以上行う。

2項

行政書士試験の施行に関する事務は、都道府県知事が行う。

1項

都道府県知事は、総務大臣の指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、 行政書士試験の施行に関する事務(総務省令で定めるものを除く。以下「試験事務」という。)を行わせることができる。

2項

前項の規定による指定は、総務省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

3項

都道府県知事は、第一項の規定により指定試験機関に試験事務を行わせるときは、試験事務を行わないものとする。

1項

総務大臣は、前条第二項の規定による申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、同条第一項の規定による指定をしてはならない。

一 号

職員、設備、試験事務の実施の方法 その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

二 号

前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的 及び技術的な基礎を有するものであること。

三 号

申請者が、試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。

2項

総務大臣は、前条第二項の規定による申請をした者が、次の各号いずれかに該当するときは、同条第一項の規定による指定をしてはならない。

一 号

一般社団法人 又は一般財団法人以外の者であること。

二 号

第四条の十四第一項 又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。

三 号

その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

第四条の五第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者

1項

総務大臣は、第四条第一項の規定による指定をしたときは、 当該指定を受けた者の名称 及び主たる事務所の所在地 並びに当該指定をした日を公示なければならない。

2項

指定試験機関は、その名称 又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、 変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

3項

総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

第四条第一項の規定により指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)は、当該指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地 及び当該試験事務を取り扱う事務所の所在地 並びに当該指定試験機関に試験事務を行わせることとした日を公示しなければならない。

2項

指定試験機関は、その名称、主たる事務所の所在地 又は試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは、 委任都道府県知事(試験事務を取り扱う事務所の所在地については、関係委任都道府県知事)に、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を届け出なければならない。

3項

委任都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

指定試験機関の役員の選任 及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項

総務大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令 又は処分を含む。)若しくは第四条の八第一項の試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、 指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

1項

指定試験機関は、総務省令で定める要件を備える者のうちから行政書士試験委員(以下「試験委員」という。)を選任し、 試験の問題の作成 及び採点を行わせなければならない。

2項

指定試験機関は、試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく その旨を総務大臣に届け出なければならない。

3項

前条第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。

1項

指定試験機関の役員 若しくは職員(試験委員を含む。第三項において同じ。)又は これらの職にあつた者は、 試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項

試験委員は、試験の問題の作成 及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。

3項

試験事務に従事する指定試験機関の役員 及び職員は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

指定試験機関は、総務省令で定める試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

指定試験機関は、前項後段の規定により試験事務規程を変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。

3項

総務大臣は、第一項の規定により認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、 指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

1項

指定試験機関は、毎事業年度、事業計画 及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第四条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

指定試験機関は、事業計画 及び収支予算を作成し、又は変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。

3項

指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書 及び収支決算書を作成し、 当該事業年度の終了後三月以内に、総務大臣 及び委任都道府県知事に提出しなければならない。

1項

指定試験機関は、総務省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。

1項

総務大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上 必要な命令をすることができる。

2項

委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 指定試験機関に対し、当該試験事務の適正な実施のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。

1項

総務大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、 又は その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況 若しくは設備、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 指定試験機関に対し、当該試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又は その職員に、当該試験事務を取り扱う指定試験機関の事務所に立ち入り、当該試験事務の状況 若しくは設備、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

3項

前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4項

第一項 又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

指定試験機関は、総務大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2項

総務大臣は、指定試験機関の試験事務の全部 又は一部の休止 又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。

3項

総務大臣は、第一項の規定による許可をしようとするときは、関係委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。

4項

総務大臣は、第一項の規定による許可をしたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。

1項

総務大臣は、指定試験機関が第四条の二第二項第一号 又は第三号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2項

総務大臣は、指定試験機関が次の各号いずれかに該当するときは、 その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第四条の二第一項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。

二 号

第四条の六第一項第四条の九第一項 若しくは第三項第四条の十 又は前条第一項の規定に違反したとき。

三 号

第四条の五第二項第四条の六第三項において準用する場合を含む。第四条の八第三項 又は第四条の十一第一項の規定による命令に違反したとき。

四 号

第四条の八第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。

五 号

不正な手段により第四条第一項の規定による指定を受けたとき。

3項

総務大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により試験事務の全部 若しくは一部の停止を命じたときは、 その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。

1項

委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととするときは、その三月前までに、その旨を指定試験機関に通知しなければならない。

2項

委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととしたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

委任都道府県知事は、指定試験機関が第四条の十三第一項の規定により試験事務の全部 若しくは一部を休止したとき、総務大臣が第四条の十四第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災 その他の事由により試験事務の全部 若しくは一部を実施することが困難となつた場合において総務大臣が必要があると認めるときは、第四条第三項の規定にかかわらず、当該試験事務の全部 又は一部を行うものとする。

2項

総務大臣は、委任都道府県知事が前項の規定により試験事務を行うこととなるとき、又は委任都道府県知事が同項の規定により試験事務を行うこととなる事由がなくなつたときは、 速やかにその旨を当該委任都道府県知事に通知しなければならない。

3項

委任都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

前条第一項の規定により委任都道府県知事が試験事務を行うこととなつた場合、総務大臣が第四条の十三第一項の規定により試験事務の廃止を許可し、若しくは第四条の十四第一項 若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合 又は委任都道府県知事が指定試験機関に試験事務を行わせないこととした場合における試験事務の引継ぎ その他の必要な事項は、総務省令で定める。

1項

指定試験機関が行う試験事務に係る処分 又は その不作為については、総務大臣に対し、審査請求をすることができる。


この場合において、総務大臣は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十五条第二項 及び第三項第四十六条第一項 及び第二項第四十七条 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

1項

都道府県は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百二十七条の規定に基づき行政書士試験に係る手数料を徴収する場合においては、第四条第一項の規定により指定試験機関が行う行政書士試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。