行政書士法

# 昭和二十六年法律第四号 #

第九条 # 帳簿の備付及び保存

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第六十一号による改正

1項

行政書士は、その業務に関する帳簿を備え、 これに事件の名称、年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所氏名 その他 都道府県知事の定める事項を記載しなければならない。

2項

行政書士は、前項の帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から二年間保存しなければならない。


行政書士でなくなつたときも、また同様とする。