行政書士法

# 昭和二十六年法律第四号 #

第四章 行政書士の義務

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2023年 07月11日 13時00分


1項

行政書士(行政書士の使用人である行政書士 又は行政書士法人の社員 若しくは使用人である行政書士(第三項において「使用人である行政書士等」という。)を除く次項次条第十条の二 及び第十一条において同じ。)は、 その業務を行うための事務所を設けなければならない。

2項

行政書士は、前項の事務所を二以上設けてはならない。

3項

使用人である行政書士等は、その業務を行うための事務所を設けてはならない。

1項

行政書士は、その業務に関する帳簿を備え、 これに事件の名称、年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所氏名 その他 都道府県知事の定める事項を記載しなければならない。

2項

行政書士は、前項の帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から二年間保存しなければならない。


行政書士でなくなつたときも、また同様とする。

1項

行政書士は、誠実にその業務を行なうとともに、行政書士の信用 又は品位を害するような行為をしてはならない。

1項

行政書士は、その事務所の見やすい場所に、その業務に関し受ける報酬の額を掲示しなければならない。

2項

行政書士会 及び日本行政書士会連合会は、依頼者の選択 及び行政書士の業務の利便に資するため、 行政書士がその業務に関し受ける報酬の額について、統計を作成し、これを公表するよう努めなければならない。

1項

行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない

1項

行政書士は、正当な理由がなく、その業務上 取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。


行政書士でなくなつた後も、また同様とする。

1項

行政書士は、その所属する行政書士会 及び日本行政書士会連合会の会則を守らなければならない。

1項

行政書士は、その所属する行政書士会 及び日本行政書士会連合会が実施する研修を受け、 その資質の向上を図るように努めなければならない。