次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
行政書士となる資格を有しない者で、 日本行政書士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして行政書士名簿に登録させたもの
第十九条第一項の規定に違反した者