行政書士法

# 昭和二十六年法律第四号 #

第二十一条

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第六十一号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

行政書士となる資格を有しない者で、 日本行政書士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして行政書士名簿に登録させたもの

二 号

第十九条第一項の規定に違反した者