行政書士法

# 昭和二十六年法律第四号 #

第九章 罰則

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2023年 07月11日 13時00分


1項

第四条の七第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

第四条の十四第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、 その違反行為をした指定試験機関の役員 又は職員は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

行政書士となる資格を有しない者で、 日本行政書士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして行政書士名簿に登録させたもの

二 号

第十九条第一項の規定に違反した者

1項

第十二条 又は第十九条の三の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

2項

前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない

1項

第四条の七第二項の規定に違反して不正の採点をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第四条の十の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

二 号

第四条の十二第一項 又は第二項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、 又は これらの規定による立入り 若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

三 号

第四条の十三第一項の規定による許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。

1項

第十九条の二の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

1項

第九条 又は第十一条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

2項

行政書士法人が第十三条の十七において準用する第九条 又は第十一条の規定に違反したときは、 その違反行為をした行政書士法人の社員は、百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十三条の二十の二第六項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、 若しくは虚偽の記載 若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかつた者

二 号

第十三条の二十二第一項の規定による当該職員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前条第一号の違反行為をしたときは、 その行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して同条の刑を科する。

1項

行政書士会 又は日本行政書士会連合会第十六条の三第一項第十八条の五において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に違反して登記をすることを怠つたときは、 その行政書士会 又は日本行政書士会連合会の代表者は、三十万円以下の過料に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

一 号

第十三条の二十の二第六項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二 号

正当な理由がないのに、第十三条の二十の二第六項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号 又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、行政書士法人の社員 又は清算人は、三十万円以下の過料に処する。

一 号

この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。

二 号

第十三条の二十の二第二項 又は第五項の規定に違反して合併をしたとき。

三 号

第十三条の二十の二第六項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。

四 号

定款 又は第十三条の二十一第一項において準用する会社法第六百十五条第一項の会計帳簿 若しくは第十三条の二十一第一項において準用する同法第六百十七条第一項 若しくは第二項の貸借対照表に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、 若しくは記録せず、又は虚偽の記載 若しくは記録をしたとき。

五 号

第十三条の二十一第二項において準用する会社法第六百五十六条第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。

六 号

第十三条の二十一第二項において準用する会社法第六百六十四条の規定に違反して財産を分配したとき。

七 号

第十三条の二十一第二項において準用する会社法第六百七十条第二項 又は第五項の規定に違反して財産を処分したとき。