第九条 又は第十一条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
行政書士法
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昭和二十六年法律第四号
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第二十三条
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第六十一号による改正
行政書士法人が第十三条の十七において準用する第九条 又は第十一条の規定に違反したときは、 その違反行為をした行政書士法人の社員は、百万円以下の罰金に処する。