行政書士法

# 昭和二十六年法律第四号 #

第二十三条

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第六十一号による改正

1項

第九条 又は第十一条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

2項

行政書士法人が第十三条の十七において準用する第九条 又は第十一条の規定に違反したときは、 その違反行為をした行政書士法人の社員は、百万円以下の罰金に処する。