法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前条第一号の違反行為をしたときは、 その行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して同条の刑を科する。
行政書士法
#
昭和二十六年法律第四号
#
第二十三条の三
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第六十一号による改正