第十二条 又は第十九条の三の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
行政書士法
#
昭和二十六年法律第四号
#
第二十二条
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第六十一号による改正
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。