次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第四条の十の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
第四条の十二第一項 又は第二項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、 又は これらの規定による立入り 若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第四条の十三第一項の規定による許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。