行政書士法

# 昭和二十六年法律第四号 #

第二十二条の二

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第六十一号による改正

1項

第四条の七第二項の規定に違反して不正の採点をした者は、三十万円以下の罰金に処する。