第四条の七第二項の規定に違反して不正の採点をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
行政書士法
#
昭和二十六年法律第四号
#
第二十二条の二
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第六十一号による改正