第十九条の二の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
行政書士法
#
昭和二十六年法律第四号
#
第二十二条の四
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第六十一号による改正