行政書士会 又は日本行政書士会連合会が第十六条の三第一項(第十八条の五において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に違反して登記をすることを怠つたときは、 その行政書士会 又は日本行政書士会連合会の代表者は、三十万円以下の過料に処する。
行政書士法
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昭和二十六年法律第四号
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第二十四条
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第六十一号による改正