この法律に定めるもののほか、行政書士 又は行政書士法人の業務執行、行政書士会 及び日本行政書士会連合会に関し必要な事項は、総務省令で定める。
行政書士法
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昭和二十六年法律第四号
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第二十条 # 総務省令への委任
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第六十一号による改正