行政書士法

# 昭和二十六年法律第四号 #

第八章 雑則

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2023年 07月11日 13時00分


1項

行政書士 又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない


ただし、他の法律に別段の定めがある場合 及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験 又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。

2項

総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めるときは、あらかじめ、当該手続に係る法令を所管する国務大臣の意見を聴くものとする。

1項

行政書士でない者は、行政書士 又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。

2項

行政書士法人でない者は、行政書士法人 又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。

3項

行政書士会 又は日本行政書士会連合会でない者は、 行政書士会 若しくは日本行政書士会連合会 又は これらと紛らわしい名称を用いてはならない。

1項

行政書士 又は行政書士法人の使用人 その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。


行政書士 又は行政書士法人の使用人 その他の従業者でなくなつた後も、また同様とする。

1項

総務大臣は、行政書士の資質の向上を図るため、 講習会の開催、資料の提供 その他 必要な援助を行うよう努めるものとする。

1項

この法律に定めるもののほか、行政書士 又は行政書士法人の業務執行、行政書士会 及び日本行政書士会連合会に関し必要な事項は、総務省令で定める。