第四条の十四第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、 その違反行為をした指定試験機関の役員 又は職員は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
行政書士法
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昭和二十六年法律第四号
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第二十条の三
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第六十一号による改正