第四条の七第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
行政書士法
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昭和二十六年法律第四号
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第二十条の二
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第六十一号による改正