行政書士法

# 昭和二十六年法律第四号 #

第二条 # 資格

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第六十一号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。

一 号
行政書士試験に合格した者
二 号
弁護士となる資格を有する者
三 号
弁理士となる資格を有する者
四 号
公認会計士となる資格を有する者
五 号
税理士となる資格を有する者
六 号

国 又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間 及び行政執行法人(独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員 又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して二十年以上学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校を卒業した者 その他同法第九十条に規定する者にあつては十七年以上)になる者