次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、行政書士となる資格を有しない。
一
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
未成年者
二
号
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者
公務員(行政執行法人 又は特定地方独立行政法人の役員 又は職員を含む。)で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
第六条の五第一項の規定により登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
第十四条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、弁理士、税理士、司法書士 若しくは土地家屋調査士の業務を禁止され、又は社会保険労務士の失格処分を受けた者で、 これらの処分を受けた日から三年を経過しないもの