行政書士法

# 昭和二十六年法律第四号 #

第二条の二 # 欠格事由

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第六十一号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、行政書士となる資格を有しない。

一 号
未成年者
二 号

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

三 号

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者

四 号

公務員(行政執行法人 又は特定地方独立行政法人の役員 又は職員を含む。)で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者

五 号

第六条の五第一項の規定により登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者

六 号

第十四条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者

七 号

懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、弁理士、税理士、司法書士 若しくは土地家屋調査士の業務を禁止され、又は社会保険労務士の失格処分を受けた者で、 これらの処分を受けた日から三年を経過しないもの