行政書士法

# 昭和二十六年法律第四号 #

第八条 # 事務所

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第六十一号による改正

1項

行政書士(行政書士の使用人である行政書士 又は行政書士法人の社員 若しくは使用人である行政書士(第三項において「使用人である行政書士等」という。)を除く次項次条第十条の二 及び第十一条において同じ。)は、 その業務を行うための事務所を設けなければならない。

2項

行政書士は、前項の事務所を二以上設けてはならない。

3項

使用人である行政書士等は、その業務を行うための事務所を設けてはならない。