行政書士(行政書士の使用人である行政書士 又は行政書士法人の社員 若しくは使用人である行政書士(第三項において「使用人である行政書士等」という。)を除く。次項、次条、第十条の二 及び第十一条において同じ。)は、 その業務を行うための事務所を設けなければならない。
行政書士法
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昭和二十六年法律第四号
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第八条 # 事務所
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第六十一号による改正
行政書士は、前項の事務所を二以上設けてはならない。
使用人である行政書士等は、その業務を行うための事務所を設けてはならない。