行政書士法

# 昭和二十六年法律第四号 #

第六条 # 登録

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第六十一号による改正

1項

行政書士となる資格を有する者が、行政書士となるには、行政書士名簿に、住所、氏名、生年月日、事務所の名称 及び所在地 その他 日本行政書士会連合会の会則で定める事項の登録を受けなければならない。

2項

行政書士名簿は、日本行政書士会連合会に備える。

3項

行政書士名簿の登録は、日本行政書士会連合会が行う。