行政書士は、第六条第一項の規定により登録を受けた事項に変更を生じたときは、 遅滞なく、所属する行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に変更の登録を申請しなければならない。
行政書士法
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昭和二十六年法律第四号
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第六条の四 # 変更登録
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第六十一号による改正