行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない。
行政書士法
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昭和二十六年法律第四号
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第十一条 # 依頼に応ずる義務
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第六十一号による改正