行政書士会は、毎年一回、会員に関し総務省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。
行政書士法
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昭和二十六年法律第四号
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第十七条 # 行政書士会の報告義務
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第六十一号による改正
行政書士会は、会員が、この法律 又は この法律に基づく命令、規則 その他都道府県知事の処分に違反したと認めるときは、 その旨を都道府県知事に報告しなければならない。