行政書士法

# 昭和二十六年法律第四号 #

第七章 行政書士会及び日本行政書士会連合会

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2023年 07月11日 13時00分


1項

行政書士は、都道府県の区域ごとに、会則を定めて、一箇の行政書士会を設立しなければならない。

2項

行政書士会は、会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導 及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。

3項
行政書士会は、法人とする。
4項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条 及び第七十八条の規定は、行政書士会に準用する。

1項

行政書士会の会則には、次の事項を記載しなければならない。

一 号
名称 及び事務所の所在地
二 号
役員に関する規定
三 号
入会 及び退会に関する規定
四 号
会議に関する規定
五 号
会員の品位保持に関する規定
六 号
会費に関する規定
七 号
資産 及び会計に関する規定
八 号
行政書士の研修に関する規定
九 号
その他重要な会務に関する規定
1項

行政書士会の会則を定め、又はこれを変更するには、都道府県知事の認可を受けなければならない。


ただし、行政書士会の事務所の所在地 その他の総務省令で定める事項に係る会則の変更については、この限りでない。

1項

行政書士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2項

前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない

1項

行政書士会に、会長、副会長 及び会則で定める その他の役員を置く。

2項

会長は、行政書士会を代表し、その会務を総理する。

3項

副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときは その職務を代理し、 会長が欠員のときは その職務を行なう。

1項

行政書士は、第六条の二第二項の規定による登録を受けた時に、 当然、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員となる。

2項

行政書士は、他の都道府県の区域内に事務所を移転したときは、その移転があつたときに、当然、従前の行政書士会を退会し、 当該都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員となる。

3項

行政書士は、第七条第一項各号の一に該当するに至つたとき 又は同条第二項の規定により登録を抹消されたときは、 その時に、当然、その所属する行政書士会を退会する。

1項

行政書士法人は、その成立の時に、主たる事務所の所在地の行政書士会の会員となる。

2項

行政書士法人は、その事務所の所在地の属する都道府県の区域外に事務所を設け、又は移転したときは、 事務所の新所在地(従たる事務所を設け、又は移転したときにあつては、主たる事務所の所在地)においてその旨の登記をした時に、当該事務所(従たる事務所を設け、又は移転したときにあつては、当該従たる事務所)の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員となる。

3項

行政書士法人は、その事務所の移転 又は廃止により、当該事務所の所在地の属する都道府県の区域内に事務所を有しないこととなつたときは、 旧所在地(従たる事務所を移転し、又は廃止したときにあつては、主たる事務所の所在地)においてその旨の登記をした時に、当該都道府県の区域に設立されている行政書士会を退会する。

4項

行政書士法人は、第二項の規定により新たに行政書士会の会員となつたときは、 会員となつた日から二週間以内に、登記事項証明書 及び定款の写しを添えて、その旨を、当該行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。

5項

行政書士法人は、第三項の規定により行政書士会を退会したときは、 退会の日から二週間以内に、その旨を、当該行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。

6項

行政書士法人は、解散した時に、その所属するすべての行政書士会を退会する。

1項

行政書士会は、毎年一回、会員に関し総務省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。

2項

行政書士会は、会員が、この法律 又は この法律に基づく命令、規則 その他都道府県知事の処分に違反したと認めるときは、 その旨を都道府県知事に報告しなければならない。

1項

行政書士会は、会員がこの法律 又は この法律に基づく命令、規則 その他 都道府県知事の処分に違反するおそれがあると認めるときは、 会則の定めるところにより、当該会員に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

1項

全国の行政書士会は、会則を定めて、日本行政書士会連合会設立しなければならない。

2項

日本行政書士会連合会は、行政書士会の会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、 行政書士会 及び その会員の指導 及び連絡に関する事務を行い、並びに行政書士の登録に関する事務を行うことを目的とする。

1項

日本行政書士会連合会の会則には、次の事項を記載しなければならない。

一 号

第十六条第一号第二号 及び第四号から 第七号までに掲げる事項

二 号

第一条の三第二項に規定する研修 その他の行政書士の研修に関する規定

三 号
行政書士の登録に関する規定
四 号
資格審査会に関する規定
五 号
その他重要な会務に関する規定
1項

日本行政書士会連合会に、資格審査会を置く。

2項

資格審査会は、日本行政書士会連合会の請求により、第六条の二第二項の規定による登録の拒否、第六条の五第一項の規定による登録の取消し 又は第七条第二項の規定による登録の抹消について必要な審査を行うものとする。

3項

資格審査会は、会長 及び委員四人をもつて組織する。

4項

会長は、日本行政書士会連合会の会長をもつて充てる。

5項

委員は、会長が、総務大臣の承認を受けて、行政書士、総務省の職員 及び学識経験者のうちから委嘱する。

6項

委員の任期は、二年とする。


ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7項

前各項に規定するもののほか、資格審査会の組織 及び運営に関し必要な事項は、総務省令で定める。

1項

第十五条第三項 及び第四項 並びに第十六条の二から 第十六条の四までの規定は、日本行政書士会連合会に準用する。


この場合において、

第十六条の二
都道府県知事」とあるのは、
「総務大臣」と

読み替えるものとする。

1項

都道府県知事は行政書士会につき、総務大臣は日本行政書士会連合会につき、必要があると認めるときは、 報告を求め、又は その行なう業務について勧告することができる。