行政書士法

# 昭和二十六年法律第四号 #

第十七条の二 # 注意勧告

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第六十一号による改正

1項

行政書士会は、会員がこの法律 又は この法律に基づく命令、規則 その他 都道府県知事の処分に違反するおそれがあると認めるときは、 会則の定めるところにより、当該会員に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。