行政書士法

# 昭和二十六年法律第四号 #

第十三条の三 # 設立

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第六十一号による改正

1項

行政書士は、この章の定めるところにより、 行政書士法人(第一条の二 及び第一条の三第一項第二号除く)に規定する業務を行うことを目的として、行政書士が設立した法人をいう。以下同じ。)を設立することができる。