行政書士は、この章の定めるところにより、 行政書士法人(第一条の二 及び第一条の三第一項(第二号を除く。)に規定する業務を行うことを目的として、行政書士が設立した法人をいう。以下同じ。)を設立することができる。
行政書士法
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昭和二十六年法律第四号
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第十三条の三 # 設立
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第六十一号による改正