行政書士法

# 昭和二十六年法律第四号 #

第五章 行政書士法人

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2023年 07月11日 13時00分


1項

行政書士は、この章の定めるところにより、 行政書士法人(第一条の二 及び第一条の三第一項第二号除く)に規定する業務を行うことを目的として、行政書士が設立した法人をいう。以下同じ。)を設立することができる。

1項

行政書士法人は、その名称中に行政書士法人という文字を使用しなければならない。

1項

行政書士法人の社員は、行政書士でなければならない。

2項

次に掲げる者は、社員となることができない

一 号

第十四条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者

二 号

第十四条の二第一項の規定により行政書士法人が解散 又は業務の全部の停止の処分を受けた場合において、 その処分を受けた日以前三十日内にその社員であつた者で その処分を受けた日から三年業務の全部の停止の処分を受けた場合にあつては、当該業務の全部の停止の期間)を経過しないもの

1項

行政書士法人は、第一条の二 及び第一条の三第一項第二号除く)に規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。


ただし第一号の総務省令で定める業務を行うことができる行政書士に関し法令上の制限がある場合における当該業務 及び第二号に掲げる業務(以下「特定業務」という。)については、社員のうちに当該特定業務を行うことができる行政書士がある行政書士法人に限り、行うことができる。

一 号

法令等に基づき行政書士が行うことができる業務のうち第一条の二 及び第一条の三第一項第二号除く)に規定する業務に準ずるものとして総務省令で定める業務の全部 又は一部

二 号

第一条の三第一項第二号に掲げる業務

1項

行政書士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2項

前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない

1項

行政書士法人を設立するには、その社員となろうとする行政書士が、定款を定めなければならない。

2項

会社法平成十七年法律第八十六号第三十条第一項の規定は、行政書士法人の定款について準用する。

3項

定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
目的
二 号
名称
三 号

主たる事務所 及び従たる事務所の所在地

四 号

社員の氏名、住所 及び特定業務を行うことを目的とする行政書士法人にあつては、 当該特定業務を行うことができる行政書士である社員(以下「特定社員」という。)であるか否かの別

五 号
社員の出資に関する事項
1項

行政書士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

1項

行政書士法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書 及び定款の写しを添えて、 その旨を、その主たる事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会(以下「主たる事務所の所在地の行政書士会」という。)を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。

2項

日本行政書士会連合会は、その会則の定めるところにより、行政書士法人名簿を作成し、その事務所に備えて置かなければならない。

1項

行政書士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。

2項

行政書士法人は、定款を変更したときは、 変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を、主たる事務所の所在地の行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。

1項

行政書士法人の社員は、定款で別段の定めがある場合を除き、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。

2項

特定業務を行うことを目的とする行政書士法人における当該特定業務については、前項の規定にかかわらず、当該特定業務に係る特定社員のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。

1項

行政書士法人の業務を執行する社員は、各自行政書士法人を代表する。


ただし、定款 又は総社員の同意によつて、業務を執行する社員のうち特に行政書士法人を代表すべきものを定めることを妨げない。

2項

特定業務を行うことを目的とする行政書士法人における当該特定業務については、前項本文の規定にかかわらず、当該特定業務に係る特定社員のみが各自行政書士法人を代表する。


ただし、当該特定社員の全員の同意によつて、当該特定社員のうち特に当該特定業務について行政書士法人を代表すべきものを定めることを妨げない。

3項

行政書士法人を代表する社員は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

1項

行政書士法人は、その事務所に、当該事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員である社員を常駐させなければならない。

1項

特定業務を行うことを目的とする行政書士法人は、 当該特定業務に係る特定社員が常駐していない事務所においては、当該特定業務を取り扱うことができない

1項

行政書士法人の社員は、自己 若しくは第三者のためにその行政書士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は 他の行政書士法人の社員となつてはならない。

2項

行政書士法人の社員が前項の規定に違反して自己 又は第三者のためにその行政書士法人の業務の範囲に属する業務を行つたときは、 当該業務によつて当該社員 又は第三者が得た利益の額は、行政書士法人に生じた損害の額と推定する。

1項

第八条第一項第九条から 第十一条まで 及び第十三条の規定は、行政書士法人について準用する。

1項

行政書士法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。

一 号
行政書士の登録の抹消
二 号
定款に定める理由の発生
三 号
総社員の同意
四 号

第十三条の五第二項各号いずれかに該当することとなつたこと。

五 号
除名
1項

行政書士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。

一 号
定款に定める理由の発生
二 号
総社員の同意
三 号
他の行政書士法人との合併
四 号
破産手続開始の決定
五 号
解散を命ずる裁判
六 号

第十四条の二第一項第三号の規定による解散の処分

七 号
社員の欠亡
2項

行政書士法人は、前項第三号の事由以外の事由により解散したときは、 解散の日から二週間以内に、その旨を、主たる事務所の所在地の行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。

1項

行政書士法人の清算人は、社員の死亡により前条第一項第七号に該当するに至つた場合に限り、 当該社員の相続人(第十三条の二十一第二項において準用する会社法第六百七十五条において準用する同法第六百八条第五項の規定により社員の権利を行使する者が定められている場合には その者)の同意を得て、新たに社員を加入させて行政書士法人を継続することができる。

1項

行政書士法人の解散 及び清算は、裁判所の監督に属する。

2項

裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

3項

行政書士法人の解散 及び清算を監督する裁判所は、 行政書士法人を監督する都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

4項

前項に規定する都道府県知事は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

1項

行政書士法人の解散 及び清算の監督に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

1項

裁判所は、行政書士法人の解散 及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

2項

前項の検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない

3項

裁判所は、第一項の検査役を選任した場合には、行政書士法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。


この場合においては、裁判所は、当該行政書士法人 及び検査役の陳述を聴かなければならない。

1項

行政書士法人は、総社員の同意があるときは、他の行政書士法人と合併することができる。

2項

合併は、合併後存続する行政書士法人 又は合併により設立する行政書士法人が、その主たる事務所の所在地において登記することによつて、その効力を生ずる。

3項

行政書士法人は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記事項証明書(合併により設立する行政書士法人にあつては、登記事項証明書 及び定款の写し)を添えて、 その旨を、主たる事務所の所在地の行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。

4項

合併後存続する行政書士法人 又は合併により設立する行政書士法人は、当該合併により消滅する行政書士法人の権利義務を承継する。

1項

合併をする行政書士法人の債権者は、当該行政書士法人に対し、合併について異議を述べることができる。

2項

合併をする行政書士法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。


ただし第三号の期間は、一月を下ることができない

一 号
合併をする旨
二 号

合併により消滅する行政書士法人 及び合併後存続する行政書士法人 又は合併により設立する行政書士法人の名称 及び主たる事務所の所在地

三 号

債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

3項

前項の規定にかかわらず、合併をする行政書士法人が同項の規定による公告を、官報のほか、第六項において準用する会社法第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号 又は第三号に掲げる方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。

4項

債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該合併について承認をしたものとみなす。

5項

債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べたときは、合併をする行政書士法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社 及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。


ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

6項

会社法第九百三十九条第一項第二号 及び第三号に係る部分に限る)及び第三項第九百四十条第一項第三号に係る部分に限る)及び第三項第九百四十一条第九百四十六条第九百四十七条第九百五十一条第二項第九百五十三条 並びに第九百五十五条の規定は、行政書士法人が第二項の規定による公告をする場合について準用する。


この場合において、

同法第九百三十九条第一項 及び第三項
公告方法」とあるのは
「合併の公告の方法」と、

同法第九百四十六条第三項
商号」とあるのは
「名称」と

読み替えるものとする。

1項

会社法

  • 第八百二十八条第一項第七号 及び第八号に係る部分に限る)及び第二項第七号 及び第八号に係る部分に限る)、
  • 第八百三十四条第七号 及び第八号に係る部分に限る)、
  • 第八百三十五条第一項
  • 第八百三十六条第二項 及び第三項
  • 第八百三十七条から 第八百三十九条まで
  • 第八百四十三条第一項第三号 及び第四号 並びに第二項ただし書を除く

並びに第八百四十六条の規定は行政書士法人の合併の無効の訴えについて、

  • 同法第八百六十八条第六項
  • 第八百七十条第二項第六号に係る部分に限る)、
  • 第八百七十条の二
  • 第八百七十一条本文、
  • 第八百七十二条第五号に係る部分に限る)、
  • 第八百七十二条の二
  • 第八百七十三条本文、
  • 第八百七十五条

及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項申立てについて、それぞれ準用する。

1項
  • 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号第四条 並びに会社法第六百条第六百十四条から 第六百十九条まで第六百二十一条 及び第六百二十二条の規定は行政書士法人について、
  • 同法第五百八十条第一項第五百八十一条第五百八十二条第五百八十五条第一項 及び第四項第五百八十六条第五百九十三条第五百九十五条第五百九十六条第五百九十九条第四項 及び第五項第六百一条第六百五条第六百六条第六百九条第一項 及び第二項第六百十一条第一項ただし書を除く)、第六百十二条 並びに第六百十三条の規定は行政書士法人の社員について、
  • 同法第五百八十九条第一項の規定は行政書士法人の社員であると誤認させる行為をした者の責任について、

同法第八百五十九条から 第八百六十二条までの規定は行政書士法人の社員の除名 並びに業務を執行する権利 及び代表権の消滅の訴えについて、それぞれ準用する。


この場合において、

同法第六百十三条
商号」とあるのは
「名称」と、

同法第六百十五条第一項、第六百十七条第一項 及び第二項 並びに第六百十八条第一項第二号
法務省令」とあるのは
「総務省令」と、

同法第六百十七条第三項
電磁的記録」とあるのは
「電磁的記録(行政書士法第一条の二第一項に規定する電磁的記録をいう。次条第一項第二号において同じ。)」と、

同法第八百五十九条第二号
第五百九十四条第一項(第五百九十八条第二項において準用する場合を含む。」とあるのは
行政書士法第十三条の十六第一項」と

読み替えるものとする。

2項

会社法

  • 第六百四十四条第三号除く)、
  • 第六百四十五条から 第六百四十九条まで
  • 第六百五十条第一項 及び第二項
  • 第六百五十一条第一項 及び第二項同法第五百九十四条の準用に係る部分を除く)、
  • 第六百五十二条
  • 第六百五十三条
  • 第六百五十五条から 第六百五十九条まで
  • 第六百六十二条から 第六百六十四条まで
  • 第六百六十六条から 第六百七十三条まで
  • 第六百七十五条
  • 第八百六十三条
  • 第八百六十四条
  • 第八百六十八条第一項
  • 第八百六十九条
  • 第八百七十条第一項第一号 及び第二号に係る部分に限る)、
  • 第八百七十一条
  • 第八百七十二条第四号に係る部分に限る)、
  • 第八百七十四条第一号 及び第四号に係る部分に限る)、
  • 第八百七十五条

並びに第八百七十六条の規定は、行政書士法人の解散 及び清算について準用する。


この場合において、

同法第六百四十四条第一号
第六百四十一条第五号」とあるのは
行政書士法第十三条の十九第一項第三号」と、

同法第六百四十七条第三項
第六百四十一条第四号 又は第七号」とあるのは
行政書士法第十三条の十九第一項第五号から 第七号まで」と、

同法第六百五十八条第一項 及び第六百六十九条
法務省令」とあるのは
「総務省令」と、

同法第六百六十八条第一項 及び第六百六十九条
第六百四十一条第一号から 第三号まで」とあるのは
行政書士法第十三条の十九第一項第一号 又は第二号」と、

同法第六百七十条第三項
第九百三十九条第一項」とあるのは
行政書士法第十三条の二十の二第六項において準用する第九百三十九条第一項」と、

同法第六百七十三条第一項
第五百八十条」とあるのは
行政書士法第十三条の二十一第一項において準用する第五百八十条第一項」と

読み替えるものとする。

3項

会社法

  • 第八百二十四条
  • 第八百二十六条
  • 第八百六十八条第一項
  • 第八百七十条第一項第十号に係る部分に限る)、
  • 第八百七十一条本文、
  • 第八百七十二条第四号に係る部分に限る)、
  • 第八百七十三条本文、
  • 第八百七十五条
  • 第八百七十六条
  • 第九百四条

及び第九百三十七条第一項第三号ロに係る部分に限る)の規定は行政書士法人の解散の命令について、


  • 同法第八百二十五条
  • 第八百六十八条第一項
  • 第八百七十条第一項第一号に係る部分に限る)、
  • 第八百七十一条
  • 第八百七十二条第一号 及び第四号に係る部分に限る)、
  • 第八百七十三条
  • 第八百七十四条第二号 及び第三号に係る部分に限る)、
  • 第八百七十五条
  • 第八百七十六条
  • 第九百五条

及び第九百六条の規定はこの項において準用する同法第八百二十四条第一項の申立てがあつた場合における行政書士法人の財産の保全について、それぞれ準用する。

4項

会社法

  • 第八百二十八条第一項第一号に係る部分に限る)及び第二項第一号に係る部分に限る)、
  • 第八百三十四条第一号に係る部分に限る)、
  • 第八百三十五条第一項
  • 第八百三十七条から 第八百三十九条まで

並びに第八百四十六条の規定は、行政書士法人の設立の無効の訴えについて準用する。

5項

会社法

  • 第八百三十三条第二項
  • 第八百三十四条第二十一号に係る部分に限る)、
  • 第八百三十五条第一項
  • 第八百三十七条
  • 第八百三十八条
  • 第八百四十六条

及び第九百三十七条第一項第一号リに係る部分に限る)の規定は、 行政書士法人の解散の訴えについて準用する。

6項

清算が結了したときは、清算人は、その旨を日本行政書士会連合会に届け出なければならない。

7項

破産法平成十六年法律第七十五号第十六条の規定の適用については、行政書士法人は、合名会社とみなす。