行政書士は、その所属する行政書士会 及び日本行政書士会連合会が実施する研修を受け、 その資質の向上を図るように努めなければならない。
行政書士法
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昭和二十六年法律第四号
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第十三条の二 # 研修
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第六十一号による改正