行政書士法人は、総社員の同意があるときは、他の行政書士法人と合併することができる。
行政書士法
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昭和二十六年法律第四号
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第十三条の二十 # 合併
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第六十一号による改正
合併は、合併後存続する行政書士法人 又は合併により設立する行政書士法人が、その主たる事務所の所在地において登記することによつて、その効力を生ずる。
行政書士法人は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記事項証明書(合併により設立する行政書士法人にあつては、登記事項証明書 及び定款の写し)を添えて、 その旨を、主たる事務所の所在地の行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。
合併後存続する行政書士法人 又は合併により設立する行政書士法人は、当該合併により消滅する行政書士法人の権利義務を承継する。