行政書士法

# 昭和二十六年法律第四号 #

第十三条の二十 # 合併

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第六十一号による改正

1項

行政書士法人は、総社員の同意があるときは、他の行政書士法人と合併することができる。

2項

合併は、合併後存続する行政書士法人 又は合併により設立する行政書士法人が、その主たる事務所の所在地において登記することによつて、その効力を生ずる。

3項

行政書士法人は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記事項証明書(合併により設立する行政書士法人にあつては、登記事項証明書 及び定款の写し)を添えて、 その旨を、主たる事務所の所在地の行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。

4項

合併後存続する行政書士法人 又は合併により設立する行政書士法人は、当該合併により消滅する行政書士法人の権利義務を承継する。