行政書士法

# 昭和二十六年法律第四号 #

第十三条の二十二 # 立入検査

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第六十一号による改正

1項

都道府県知事は、必要があると認めるときは、日没から 日出までの時間を除き、 当該職員に行政書士 又は行政書士法人の事務所に立ち入り、その業務に関する帳簿 及び関係書類(これらの作成 又は保存に代えて電磁的記録の作成 又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。

2項

前項の場合においては、都道府県知事は、当該職員にその身分を証明する証票を携帯させなければならない。

3項

当該職員は、第一項の立入検査をする場合においては、その身分を証明する証票を関係者に呈示しなければならない。

4項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。