行政書士法人の社員は、行政書士でなければならない。
行政書士法
#
昭和二十六年法律第四号
#
第十三条の五 # 社員の資格
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第六十一号による改正
次に掲げる者は、社員となることができない。
一
号
二
号
第十四条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者
第十四条の二第一項の規定により行政書士法人が解散 又は業務の全部の停止の処分を受けた場合において、 その処分を受けた日以前三十日内にその社員であつた者で その処分を受けた日から三年(業務の全部の停止の処分を受けた場合にあつては、当該業務の全部の停止の期間)を経過しないもの